不動産の土地や建物における、表示の登記は、広島県の岡下土地家屋調査士事務所にお任せください。

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境界問題

境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。

境界問題

境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。
「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。
このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、長年の実績、ノウハウがある私たちに一度お気軽にご相談ください。

境界問題解決策Solution

境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼
境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。
筆界特定制度を利用して解決
平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界 調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。

よくある質問FAQ

以前国土調査が行われた地域であり、この度、家を建て替える事となりましたが境界が不明です。どうしたら?
国土調査の成果をもとに、土地家屋調査士が境界の復元をすることが可能です。(国土調査の年代により境界立会が必要になることもあるため、費用に違いがあります。)
境界確認の立会いをお願いしましたが、お隣の方が応じてくれません。どうしたらいいですか?
土地家屋調査士のような境界の専門家が入ることによって応じてくれるかもしれません。それでも立会いに応じてくれないのであれば、法務局が筆界の特定を行う筆界特定制度を利用してみてはいかがでしょうか?例えお隣の協力が得られなくても法務局に筆界を特定してもらえます。
お隣が建物を取壊したので、この際境界をはっきりさせたいのですが、どうしたらいいですか?
まずは、土地家屋調査士に依頼してお隣に境界確認の立会いをお願いしましょう。資料の調査から現地の調査と測量、境界の判断、その後の書類作成まで必要な手続きについてお手伝いいたします。
越境や時効取得について教えてください。
時効取得については非常に難しい法的判断が必要となるため、弁護士によって判断していただく必要があります。土地家屋調査士は、測量と境界の判断により越境している範囲を特定することができます。こういった場合のトラブルは土地家屋調査士と弁護士が協働して解決を行う広島境界問題解決支援センターのご利用をおすすめします。
境界標が正しいか調べるにはどうすればよいのでしょうか?
法務局の資料をもとに測量によって確認することができます。図面などの資料がない場合には、再度お隣の方と立会いをして確認する必要があります。

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